日本で仕事を休むと給料はどうなる?使える制度や手当を紹介
こんにちは、JAC(建設技能人材機構)の加納です。
病気やけがで仕事を休んだときに、給料がもらえるのか心配ですよね。
日本には、病気やけがで仕事を休んだときに、給料を補償してくれる制度があります。
会社や休む理由・原因、日数などによっては給料がもらえない場合もあるので、制度や条件について知っておくと安心です。
仕事を休むと給料はどうなる?
日本には、働く人の給料を保証する「有給休暇」「傷病手当金」という2つの制度があります。
有給休暇とは?
有給休暇とは、働く人が給料をもらいながら休暇を取れる制度です。
入社後の6カ月間、継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に10日分の有給休暇が与えられます。
有給休暇は勤務年数が長くなるほど増えます(最高で年間20日分)。
有給休暇を使うには、会社に事前に申請をする必要があります。
有給休暇では、通常勤務と同じ金額の給料が支払われます。
有給休暇を使う理由を会社に伝える必要はありません。
休息や旅行などの用事がある日にも使うことができます。
傷病手当金とは?
傷病手当金は、労働者が業務外の病気やけがで働けなくなった場合に、給料の3分の2の金額が支払われる制度です。
傷病手当金をもらうためには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 健康保険に加入している
- 業務外の理由による病気やけがの療養のための休業である
- 病気やけがで仕事ができない
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事ができない
- 休業した期間に給料の支払いがない
傷病手当金は、支給された日から1年6カ月支給されます。
病気やけがはいつ起こるかわからないです。
万が一に備えて、救急車の呼び方を知っておくと安心です。
救急車の呼び方はこちらのコラムで詳しく解説しています。
日本の救急車の呼び方は?正しい利用方法を知ろう
仕事を休むと給料がもらえない「欠勤」
欠勤とは、出勤しなければならない日に、働く人の都合で仕事を休むことです。
欠勤の場合は、一般的に給料が出ません。
欠勤になるのは、以下のような場合です。
- 事前に有給休暇の申請をしないで休む
- 有給休暇が残っていない状態で休む
例えば、急な体調不良で、有給休暇を使わずに仕事を休むことなどが該当します。
ただし、以下のような場合は欠勤になりません。
- 有給休暇の許可をもらえた
- 会社の休暇制度を使って休む
- 会社都合の休業で休む
有給休暇が残っている場合、会社が許可をすれば有給休暇が使えます。
欠勤で給料が支払われない理由
欠勤をすると給料が支払われない理由は、ノーワーク・ノーペイの原則があるからです。
ノーワーク・ノーペイの原則は、労働義務のある日に労働者が労働をしない場合、会社は労働者に対して給料を支払う義務はないという考え方です。
この考え方は、日本の法律にも定められています。
ノーワーク・ノーペイの原則は、時間単位の欠勤にも適用されます。
遅刻や早退で労働しない時間があった場合にも、会社が労働者の給料を差し引くことが認められています。
欠勤控除とは?一般的な計算方法も紹介
欠勤控除とは、働かなかった分が給料から引かれることです。
計算方法は、「月給 ÷ 所定労働日 × 欠勤日数(または欠勤した時間)」です。
例として、次の条件について計算してみます。
- 所定労働日数:20日
- 月給:20万円
- 欠勤日数:3日間
20万円 ÷ 20日 × 3日 = 3万円となり、この月の給料は17万円となります。
欠勤控除は就業規則に記載されていることが多いので、確認をしておきましょう。
長期で欠勤するときは「休職」もできる
病気やけがで働けなくなり、欠勤が続く場合は「休職」することも可能です。
会社の許可は必要ですが、欠勤よりも長く、仕事を休むことができます。
ただし、欠勤と同じく、一般的には給料の支払いはありません。
仕事が原因の病気やけがで休む場合はどうなる?
仕事が原因の病気やけがで休んだ場合には、労災保険が適用されます。
労災保険とは、仕事が原因で病気やけがをした場合に、労働者やその家族に金銭的な補償をする制度です。
次のような場合に支払われます。
- 業務災害:仕事中に起こったけがや病気(例:工事現場での事故など)
- 通勤災害:通勤中に起こったけがや事故(例:通勤途中での交通事故など)
また、以下の補償がされます。
- 治療費の補償:病院での治療費が全額支給
- 休業補償:働けない期間中の給料の60~80%が支給
- 障害補償:後遺症が残った場合に、一時金や年金が支給
- 遺族補償:亡くなった場合に、遺族に対して一時金や年金が支給
労災保険料は、雇用者(会社)が負担します。
仕事が原因の病気やけがで仕事を休む場合、JACには、建設分野の1号特定技能外国人向けの補償制度があります。
労災保険に加えて補償が行われるので、安心して働くことができます!
JACの補償制度についてはこちら
まとめ:仕事を休む場合の給料は休暇の種類によって出る・出ないが決まる
病気やけがで仕事を休む場合でも、有給休暇が適用されると、給料は支払われます。
有給休暇は、一定の勤務期間を満たしていれば、10日分以上の有給休暇をもらえます。
有給休暇を使う場合は、会社に理由を伝える必要はありません。
傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けなくなったときに、条件を満たしていれば給料の3分の2が支給されるものです。
事前に有給休暇を申請していない場合や、有給休暇が残っていない場合に仕事を休むと、欠勤になります。
一般的に欠勤の場合は給料は支給されません。
また、仕事が原因の病気やけがで働けなくなったときには、労災保険が使えます。
労災保険は、休んでいる間の金銭的な補償をしてくれます。
このように、日本では仕事ができない場合の給料を保証する制度が整っています。
もし病気になったり、けがをしてしまったときは、給料の心配をせず、ゆっくり休んでくださいね。
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