外国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替える方法
こんにちは、JAC(建設技能人材機構)の加納です。
日本での生活に慣れてきたら、車の運転をしたいと考える人も多いでしょう。
外国で取得した免許証を日本のものに切り替えるには、手続きや試験を受ける必要があります。
今回は、外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるために必要な書類、申請の流れ、試験の内容、注意点を解説します。
試験が免除される国とされない国、免許証の切り替えができない場合についても紹介します。
スムーズに免許証を切り替えるためにも、事前に準備をしておきましょう。
母国で取得した外国免許証を日本の運転免許証に切り替える方法は?
外国で取得した運転免許証を、日本の運転免許証に切り替える手続きの流れを紹介します。
運転免許証を切り替える手続きの流れ
外国で取得した運転免許証を、日本の運転免許証に切り替える申請手続きの流れは次の通りです。
1. 事前準備(必要な書類の準備)
申請に必要な書類を準備します。
主な必要書類は、以下のとおりです。
- 外国の運転免許証(原本)
- 外国免許証の日本語翻訳文(日本自動車連盟(JAF)や大使館などで取得可能)
- パスポート(現在有効なものと、免許取得時の渡航履歴が分かるもの)
- 住民票
- 在留カードまたは特別永住者証明書など
- 証明写真(免許用サイズ:縦3cm×横2.4cm)
- そのほか、必要に応じた追加書類(例:ビザ、運転履歴の証明書)
※参考
警視庁「外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには(必要書類(共通)」
証明写真は、申請前6カ月以内に撮影されたものを用意します。
また、次の条件を守ってください。
- 胸から上が写っているもの
- 正面から撮影したもの
- 背景なしで撮影したもの
- 撮影時に帽子をかぶっていないもの
宗教上の理由がある場合は、顔の輪郭が分かる範囲であれば、帽子や布の使用が認められています。
書類が足りなかったり、間違いがあったりすると、手続きが進められません。
住んでいる都道府県や運転免許証を取得した国によって必要な書類が異なる場合があります。
事前に運転免許試験場に必要書類を確認しましょう。
2. 申請(運転免許試験場へ)
住んでいる都道府県の運転免許試験場で申請します。
日本語が話せない人は、通訳できる人と一緒に行きましょう。
受付時間は都道府県によって違うため、事前に確認してください。
受付時間に遅れると、手続きができません。
3. 事前審査(書類確認と渡航歴のチェック)
提出した書類をもとに、日本の運転免許証に切り替え可能かどうかの審査を受けます。
審査のポイントは、以下のとおりです。
- 免許証取得後に3カ月以上、取得国に滞在していたか
- 免許証が有効であるか
- そのほか、免許証を取った国の制度に基づく確認
免許証取得後、3カ月以上取得国に滞在していたかを確認する目的は、短期旅行者かどうかではなく、その国で運転経験があるかを調べるためです。
審査に通らなかった場合、免許切り替えはできません。
4. 適性試験(視力検査など)
適性試験の内容は、以下のとおりです。
- 視力検査(片目0.3以上、両目0.7以上)
- 色彩識別検査(赤・青・黄色の識別)
視力が基準に満たない場合は、眼鏡やコンタクトを使用する必要があります。
眼鏡を持っている人は、持参してください。
5. 試験(学科・技能試験)
試験が必要かどうかは、免許証の取得国によって違います。
(免除対象国: アメリカの一部の州、ドイツ、フランス、イギリス、オーストラリアなど)
試験が必要な場合は、以下の内容の試験を受けます。
- 学科試験:10問の正誤を問うテスト、日本語または一部英語可
- 技能試験:試験場内での運転試験
技能試験は、日本の交通ルールに基づいた運転を求められます。
事前に日本の交通ルールを勉強し、可能なら運転の練習をしておくことをおすすめします。
運転免許試験場のコースが運転の練習に利用できることがあります。
また、自動車教習所で練習できることもあります。
住んでいる地域で練習できるところがないか、調べてみましょう。
6. 免許証の交付
試験に合格すると、日本の運転免許証が交付されます。
早ければ、申請をしたその日のうちに交付されます。
免許交付時にかかる金額は、試験料と免許交付料で5,000円程度※です。
※住んでいる都道府県によって異なります
このほか、技能試験に使う車のレンタル料金がかかる地域もあります。
運転免許証の切り替えができないケース
以下に該当する場合は、運転免許証の切り替えができない、または追加の試験・手続きが必要です。
- 免許証の取得後、3カ月以上免許証取得国に滞在していない
- 免許証が無効、期限切れである
- 日本と免許証相互承認がない国の免許証である(例: 一部アジア・中東・南米諸国)
- 病気などで車の運転に支障がある
- 運転できない身体的な障害がある
- アルコール等の中毒症状がある
- 日本の道路交通法令に違反し、行政処分の対象となっている
- 本人確認ができない
- 日本と協定を結んでいない国や地域で免許証を取得した
- 運転経験の証明書類が不足している
これらの情報は、基本的なものです。
詳しくは、住んでいる地域の運転免許試験場に直接お問い合わせください。
インドネシア・フィリピン・ベトナムの場合
特定技能外国人の場合、インドネシア・フィリピン・ベトナム出身の方が多いでしょう。
インドネシア・フィリピン・ベトナムの免許証を日本の免許証に切り替える際は、以下の追加書類が必要です。
インドネシア | ドライビングレコード(運転免許証に交付日の記載がない場合は必須)(本国) |
フィリピン | Certification with APOSTILLE(本国) License History Official Receipt(本国) Immigration Record with APOSTILLE(運転免許の有効期間中の滞在の全てが確認できない場合は、本国) |
ベトナム | 認証(大使館) |
※引用
警視庁「外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには(国別必要書類一覧)」
こちらも詳細は、住んでいる地域の運転免許試験場に確認することをおすすめします。
外国免許を日本の運転免許証に切り替える際に特例がある国
外国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替える際、学科試験と技能試験が免除される国があります。
試験免除の対象国・地域
以下の国・地域で発行された運転免許証を持っている場合、学科試験と技能試験の両方が免除され、視力検査と書類審査のみで切り替えが可能です。
※2025年3月時点の情報です。
【ヨーロッパ圏】
- アイスランド
- アイルランド
- イギリス
- イタリア
- オーストリア
- オランダ
- ギリシャ
- スイス
- スウェーデン
- スペイン
- スロベニア
- チェコ
- デンマーク
- ドイツ
- ノルウェー
- ハンガリー
- フィンランド
- フランス
- ベルギー
- ポルトガル
- ポーランド
- モナコ
- ルクセンブルク
【北米・オセアニア】
- アメリカ ※一部の州のみ対象
- カナダ ※一部の州のみ対象
- オーストラリア
- ニュージーランド
アメリカとカナダの場合、すべての州が対象ではなく、特定の州のみが免除対象になります。
具体的な州については、日本の運転免許試験場で確認が必要です。
【アジア】
- 韓国
- 台湾
- 香港
免除が適用される手続きの流れ
該当国・地域の免許証を持っている場合、以下の手続きのみで日本の運転免許証を取得できます。
- 書類提出・審査(免許証の有効性や取得履歴の確認)
- 適性検査(視力検査など)
- 免許証の交付
外国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替える際の注意点
外国免許を日本の免許証に切り替える際は、注意点があります。
- 予約が必要な場合がある
- 外国語での対応はしていない場合がある
- 日本語が話せない場合は、通訳ができる人の同伴が必要になることがある
- 電話以外の予約申請を受け付けない場合がある
- 手続きに時間がかかり、交付が遅くなることがある など
また、運転免許証の切り替えは混雑することもあります。
一度で合格できるように、技能確認を受ける前に交通ルールの確認や運転の練習をしておくことをおすすめします。
まとめ:外国の運転免許証から日本の運転免許証への切り替えは事前準備が大切
外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替える手順は以下の通りです。
- 事前準備(必要な書類の準備)
- 申請(運転免許試験場へ)
- 事前審査(書類確認と渡航歴のチェック)
- 適性試験(視力検査など)
- 試験(学科・技能試験)
- 免許証の交付
必要な書類には、有効な外国の運転免許証、その日本語翻訳文、パスポート、在留カードまたは住民票、証明写真などがあります。
免許証を取得した国によっては学科試験や技能試験が免除されることがあります。
視力検査などの適性試験は、全員が受ける必要があります。
ただし、免許証の取得後に3カ月以上免許証取得国に滞在していない、免許証が無効・失効している場合など、状況によっては切り替えができないこともあるため、注意してください。
また、手続きには予約が必要な場合や、日本語が話せない場合は通訳の同伴が必要になる場合があります。
紹介した情報は基本的なものであり、住んでいる都道府県や人によって異なることがあります。
詳しくは住んでいる地域の運転免許試験場に確認してください。
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